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長期使用製品安全制度(点検・表示)

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長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度のお知らせ
平成21年4月1日より、2009年4月1日以降に製造または輸入し販売される対象製品9品目に対して、そのユーザと製造・輸入販売者の双方に点検・保守の責務を求めるものとして「長期使用製品安全点検制度」が施行されました。
制度導入にあたり
平成19年2月の小型ガス湯沸器の長期使用に伴う劣化(経年劣化)が主因となる重大な事故の発生を受け、消費生活用製品安全法を改正し、平成19年11月に経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、事故を未然に防止するため、長使用製品安全点検・表示制度が創設されました。

長期使用製品安全点検制度

  • 1.制度の構成(安全に長く使うために)
  • ①特定保守製品の指定
  • ②特定製造事業者等の義務
  • 対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者 ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
    • 経済産業局長への事業の届出義務
    • 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
    • 製品への表示義務
    • 製品への書面及び所有者票の添付義務
    • 製品の所有者情報の管理義務
    • 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
    • 点検通知義務及び点検実施義務
  • ③特定保守製品取引事業者の義務と責務(当社が該当)
  • 対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
    • 所有者への引渡時の説明義務
    • 所有者情報の特定製造事業者等への提供の協力責務
  • ④所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務(該当商品のご購入者が該当)
    • 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
    • 特定保守製品の点検等の保守の責務
  • ⑤関連事業者の責務
  • 対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者(当社が該当)
    • 所有者への情報提供の責務
  • 2.法定点検制度対象製品(特定保守製品)
    1. 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
    2. 屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
    3. 屋内式ガスバーナー付風呂釜(都市ガス用)
    4. 屋内式ガスバーナー付風呂釜(プロパンガス用)
    5. 石油給湯器(給湯機能が何らかの形で備わっているものは、屋内式・屋外式ともに対象)
    6. 石油風呂釜(屋内式・屋外式)
    7. FF式石油温風暖房機
    8. ビルトイン式電気食器洗機
    9. 浴室用電気乾燥機
  • ガスで沸かした温水を利用するタイプは対象外。なお、浴室用電気乾燥機は、換気機能や暖房機能の有無に関わらず、乾燥機能を有するものすべてが対象。
  • 3.製品表示義務と所有者票について
    1. 製品への表示義務(本体またはリモコン)
      特定製造事業者等の氏名または名称及び住所・製造年月・設計標準使用期間・点検期間の始期及び終期・点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先・製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項
    2. 所有者票の同梱
      特定保守製品には所有者の情報を登録する所有者票が同梱されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の通知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

長期使用製品安全表示制度

1.制度の趣旨と概要
経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、製造・輸入事業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度(長期使用製品安全表示制度)が創設されました。
2.該当製品
  • ①扇風機
  • ②換気扇
  • ③電気冷房機(エアコン)
  • ④電気洗濯機(乾燥装置を有するものを除く)及び電気脱水機(電気洗濯機と一体となっているものに限る)
  • ⑤テレビジョン受信機(ブラウン管に限る)
3.表示項目
  • 製造年
  • 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間)
  • 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨

長期使用製品安全点検制度の流れ

1.ご購入時の説明
ご購入時に、必ず制度に関する説明を受けてください。
2.所有者票のご記入・ご返送
特定保守製品の所有者は、該当機器の製造事業者に法定の所有者登録をすることが求められています。(消安法第32条の8第1項及び第2項)。同梱の「所有者票」に記載して投函またはインターネットでご登録ください。聞き間違いなどによる誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。また、所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速やかに登録内容の変更をお願いします。登録内容の変更を行わないと点検の通知が届かなくなりますので、必ず変更を行ってください。
3.お客様情報登録/管理・所有/点検ご案内
制度に従い、製造事業者が行います。
4.点検のお申し込み/点検及び整備実施
お客様のお申し込みに従って点検いたします。点検後、使用継続される場合は、点検結果に従い整備が必要な場合があります。また、機器の劣化状態や補修用部品の保有年数によっては、買い替えをご提案させていただく場合があります。

※点検及び整備(補修用部品)は、お客様ご負担の有償作業となります。
製品の状況にもよりますが、8,000円~15,000円程度の費用が目安になります。
※機器の劣化状態に関わらず、継続使用するためには点検を受けることが必要です。